-
建築基準法【用語の定義】防火構造:建築基準法第2条第八号
【防火構造】建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他... -
建築基準法【用語の定義】耐火構造:建築基準法第2条第七号
【耐火構造】壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コン... -
建築基準法【用語の定義】延焼のおそれのある部分:建築基準法第2条第六号
【延焼のおそれのある部分】隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、1階にあつては3メートル以下... -
建築基準法【用語の定義】主要構造部:建築基準法第2条第五号
【主要構造部】壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。引用元:建築... -
建築基準法【用語の定義】居室:建築基準法第2条第四号
【居室】居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。引用元:建築基準法第2条第四号改正についてポイント解説・建築基準法制定時から規定があります・改正履歴はありません(現在(記事更新時)←昭和25年11... -
建築基準法【用語の定義】建築設備:建築基準法第2条第三号
【建築設備】建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。引用元:建築基準法第2条第三号改正履歴がチェックできます!(タブで切り替え)現在(記事更新時)←昭和4... -
建築基準法【用語の定義】特殊建築物:建築基準法第2条第二号
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処... -
建築基準法【用語の定義】建築物:建築基準法第2条第一号
【建築物】土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する... -
建築基準法【用語解説】居室とは
今回は、建築基準法における【居室】について解説します。【居室】〜この記事を読むとわかること〜居室の定義とは居室の条件とは具体的にはどんなものが居室なの?【居室とは】【居室】とは建築基準法では、次のように規定されています【居室】居住、執務... -
建築基準法屋外への出口等の施錠装置の構造等
今回は、建築基準法における【屋外への出口等の施錠装置の構造等】について解説します。【屋外への出口等の施錠装置の構造等】〜この記事を読むとわかること〜どんな建築物に制限があるの?制限対象は?制限内容は?施錠装置に電気錠は使えるの?【屋外へ...
12