【参考・取扱い】管理用シャッターがあるときの開口部について
戸建て住宅の場合で鋼製シャッターがあっても採光、換気、無窓排煙の検討の時は問題ないけど、じゃあ店舗とかに設けられている管理用シャッターってどうなの?と思って調べてみた結果
とても納得がいったので共有したいと思って記事にしました。
参考にしたのは福岡市の取り扱いです。
通常シャッターを開放し使用する用途の室の採光・換気及び令第116条の2第1項第2号(無窓の居室)の算定については、原則としてシャッターを開放した状態で検討することができるものとする。
ただし、排煙設備(令第126条の2の規定により設置する排煙設備)としては、内側に建具等がある場合にはシャッターを閉鎖した状態でも排煙できるようにすること。
関係法文等:法第28条,法第35条、令第126条の2
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