【用語の定義】主要構造部:建築基準法第2条第五号
【主要構造部】
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
引用元:建築基準法第2条第五号
改正履歴がチェックできます!
(タブで切り替え)
【主要構造部】
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
引用元:建築基準法第2条第五号
平成30年(2018年)改正についてポイント解説
- 改正は「附け柱」から「付け柱」へ漢字の変更のみ!
- なので内容自体は昭和34年(1959年)改正から変わっていません
【主要構造部】
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
引用元:建築基準法第2条第五号
【主要構造部】
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
引用元:建築基準法第2条第五号
この記事を書いた人
・建築基準法関連の業務を10年以上やっています
・指定確認検査機関の中の人(現役です)
(プライベートでは2児の父)
・資格は一級建築士、建築基準法適合判定資格者(いわゆる主事資格)など
・得意分野は意匠系、排煙規定、検査済証がない既存建築物の法令調査など
・実績は7,000件以上、戸建住宅、事務所といった小規模・非特殊建築物から工場、劇場、百貨店、空港等の大規模・特殊建築物など様々物件の審査・検査・調査・相談などの豊富な経験があります
このサイトを運営しているキッカケは
建築基準法に関するサイトは色々あるけど、既存建築物についてわかりやすく解説してくれるサイトがないなぁ、、
よく見かけるサイトも根拠がはっきりしなくて信頼できないなぁ、、
という悩みがあり、それなら自分でつくってみよう!と思ったからです。
(誰も見てくれなくても自分が見たいものを作ろうと思って続けています笑)
このサイトのミッションは大きく2つあります
・既存建築物、ストック社会に役立つ情報を発信する
・客観的事実と個人的な意見をわかるように分けて、情報のエビデンス(根拠)をしっかりと示す
私と同じような悩みを抱えている人達のお役に立てれば嬉しいです!
建築は新築から既存ストックの活用が求められる時代へ変化しており
新築とは異なる既存建築物ならではの情報、法令を理解、そしてうまく活用してもらい、より良い社会の実現の一助になればなお幸いです!
コメント