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【用語の定義】延焼のおそれのある部分:建築基準法第2条第六号

【延焼のおそれのある部分】

隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、1階にあつては3メートル以下、2階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。

防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分

建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

引用元:建築基準法第2条第六号

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【延焼のおそれのある部分】

隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、1階にあつては3メートル以下、2階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。

防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分

建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

引用元:建築基準法第2条第六号

令和1年(2019年)改正についてポイント解説

  • 本改正により、一定条件下で延焼のおそれのある部分の一部範囲(水平距離や高さ方向でも)が免除できるようになりました
  • 細かな基準は告示で定められています
  • 概略は下記リンク(国交相の技術的助言)より

https://www.mlit.go.jp/common/001339936.pdf

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この記事を書いた人

・建築基準法関連の業務を10年以上やっています
・指定確認検査機関の中の人(現役です)
 (プライベートでは2児の父)
・資格は一級建築士、建築基準法適合判定資格者(いわゆる主事資格)など
・得意分野は意匠系、排煙規定、検査済証がない既存建築物の法令調査など
・実績は7,000件以上、戸建住宅、事務所といった小規模・非特殊建築物から工場、劇場、百貨店、空港等の大規模・特殊建築物など様々物件の審査・検査・調査・相談などの豊富な経験があります

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建築基準法に関するサイトは色々あるけど、既存建築物についてわかりやすく解説してくれるサイトがないなぁ、、
よく見かけるサイトも根拠がはっきりしなくて信頼できないなぁ、、
という悩みがあり、それなら自分でつくってみよう!と思ったからです。
(誰も見てくれなくても自分が見たいものを作ろうと思って続けています笑)

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・既存建築物、ストック社会に役立つ情報を発信する
・客観的事実と個人的な意見をわかるように分けて、情報のエビデンス(根拠)をしっかりと示す

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建築は新築から既存ストックの活用が求められる時代へ変化しており
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