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【用語の定義】建築物:建築基準法第2条第一号

【建築物】

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

引用元:建築基準法第2条第一号

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【建築物】

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

引用元:建築基準法第2条第一号

平成5年(1993年)改正についてポイント解説

  • 屋根及び柱若しくは壁を有するものに「これに類する構造のもの」が追加されました
  • 「へい」から「塀」に表現が変更されました
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この記事を書いた人

・建築基準法関連の業務を10年以上やっています
・指定確認検査機関の中の人(現役です)
 (プライベートでは2児の父)
・資格は一級建築士、建築基準法適合判定資格者(いわゆる主事資格)など
・得意分野は意匠系、排煙規定、検査済証がない既存建築物の法令調査など
・実績は7,000件以上、戸建住宅、事務所といった小規模・非特殊建築物から工場、劇場、百貨店、空港等の大規模・特殊建築物など様々物件の審査・検査・調査・相談などの豊富な経験があります

このサイトを運営しているキッカケは
建築基準法に関するサイトは色々あるけど、既存建築物についてわかりやすく解説してくれるサイトがないなぁ、、
よく見かけるサイトも根拠がはっきりしなくて信頼できないなぁ、、
という悩みがあり、それなら自分でつくってみよう!と思ったからです。
(誰も見てくれなくても自分が見たいものを作ろうと思って続けています笑)

このサイトのミッションは大きく2つあります
・既存建築物、ストック社会に役立つ情報を発信する
・客観的事実と個人的な意見をわかるように分けて、情報のエビデンス(根拠)をしっかりと示す

私と同じような悩みを抱えている人達のお役に立てれば嬉しいです!
建築は新築から既存ストックの活用が求められる時代へ変化しており
新築とは異なる既存建築物ならではの情報、法令を理解、そしてうまく活用してもらい、より良い社会の実現の一助になればなお幸いです!

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