【用語の定義】特殊建築物:建築基準法第2条第二号
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
引用元:建築基準法第2条第二号
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【特殊建築物】
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
引用元:建築基準法第2条第二号
【特殊建築物】
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
引用元:建築基準法第2条第二号
昭和51年(1976年)改正ポイント
・学校に専修学校を追加
特殊建築物
学校(各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
引用元:建築基準法第2条第二号
昭和34(1959年)年改正
・各種用途の追加
【特殊建築物】
学校、病院、劇場、観覧場、百貨店、舞踏場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
引用元:建築基準法第2条第二号
昭和28年(1953年)改正のポイント
・「と殺場」から「と畜場」へ表現の変更
【特殊建築物】
学校、病院、劇場、観覧場、百貨店、舞踏場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と殺場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
引用元:建築基準法第2条第二号
解説
建築基準法制定時から規定されている内容になります
この記事を書いた人
・建築基準法関連の業務を10年以上やっています
・指定確認検査機関の中の人(現役です)
(プライベートでは2児の父)
・資格は一級建築士、建築基準法適合判定資格者(いわゆる主事資格)など
・得意分野は意匠系、排煙規定、検査済証がない既存建築物の法令調査など
・実績は7,000件以上、戸建住宅、事務所といった小規模・非特殊建築物から工場、劇場、百貨店、空港等の大規模・特殊建築物など様々物件の審査・検査・調査・相談などの豊富な経験があります
このサイトを運営しているキッカケは
建築基準法に関するサイトは色々あるけど、既存建築物についてわかりやすく解説してくれるサイトがないなぁ、、
よく見かけるサイトも根拠がはっきりしなくて信頼できないなぁ、、
という悩みがあり、それなら自分でつくってみよう!と思ったからです。
(誰も見てくれなくても自分が見たいものを作ろうと思って続けています笑)
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・客観的事実と個人的な意見をわかるように分けて、情報のエビデンス(根拠)をしっかりと示す
私と同じような悩みを抱えている人達のお役に立てれば嬉しいです!
建築は新築から既存ストックの活用が求められる時代へ変化しており
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