【用語の定義】耐火構造:建築基準法第2条第七号
【耐火構造】
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
引用元:建築基準法第2条第七号
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【耐火構造】
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
引用元:建築基準法第2条第七号
平成13年(2001年)改正についてポイント解説
- 「建設大臣」から「国土交通大臣」へ変更になりました
- 中央省庁等改革の一環として、建設省のほか北海道開発庁、国土庁、運輸(旧4省庁)を母体として国土交通省が設置されたためです
- なので実質的な内容変更はありません(平成12年(2000年)改正から)
【耐火構造】
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものをいう。
引用元:建築基準法第2条第七号
平成12年(2000年)改正についてポイント解説
- 仕様規定から性能規定への大改正により大臣認定を受けた構造が追加されました
【耐火構造】
鉄筋コンクリート造、れんが造等の構造で政令で定める耐火性能を有するものをいう。
引用元:建築基準法第2条第七号
昭和34年(1959年)改正についてポイント解説
- 「れん瓦」から「れんが」へ表記の変更のみ!
- なので実質的な内容変更はありません(昭和25年(1950年)制定から)
【耐火構造】
鉄筋コンクリート造、れん瓦造等の構造で政令で定める耐火性能を有するものをいう。
引用元:建築基準法第2条第七号
この記事を書いた人
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・指定確認検査機関の中の人(現役です)
(プライベートでは2児の父)
・資格は一級建築士、建築基準法適合判定資格者(いわゆる主事資格)など
・得意分野は意匠系、排煙規定、検査済証がない既存建築物の法令調査など
・実績は7,000件以上、戸建住宅、事務所といった小規模・非特殊建築物から工場、劇場、百貨店、空港等の大規模・特殊建築物など様々物件の審査・検査・調査・相談などの豊富な経験があります
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