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【用語の定義】防火構造:建築基準法第2条第八号

【防火構造】

建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

引用元:建築基準法第2条第八号

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【防火構造】

建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

引用元:建築基準法第2条第八号

平成13年(2001年)改正についてポイント解説

  • 「建設大臣」から「国土交通大臣」へ変更になりました
  • 中央省庁等改革の一環として、建設省のほか北海道開発庁、国土庁、運輸(旧4省庁)を母体として国土交通省が設置されたためです
  • なので実質的な内容変更はありません(平成12年(2000年)改正から)
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この記事を書いた人

・建築基準法関連の業務を10年以上やっています
・指定確認検査機関の中の人(現役です)
 (プライベートでは2児の父)
・資格は一級建築士、建築基準法適合判定資格者(いわゆる主事資格)など
・得意分野は意匠系、排煙規定、検査済証がない既存建築物の法令調査など
・実績は7,000件以上、戸建住宅、事務所といった小規模・非特殊建築物から工場、劇場、百貨店、空港等の大規模・特殊建築物など様々物件の審査・検査・調査・相談などの豊富な経験があります

このサイトを運営しているキッカケは
建築基準法に関するサイトは色々あるけど、既存建築物についてわかりやすく解説してくれるサイトがないなぁ、、
よく見かけるサイトも根拠がはっきりしなくて信頼できないなぁ、、
という悩みがあり、それなら自分でつくってみよう!と思ったからです。
(誰も見てくれなくても自分が見たいものを作ろうと思って続けています笑)

このサイトのミッションは大きく2つあります
・既存建築物、ストック社会に役立つ情報を発信する
・客観的事実と個人的な意見をわかるように分けて、情報のエビデンス(根拠)をしっかりと示す

私と同じような悩みを抱えている人達のお役に立てれば嬉しいです!
建築は新築から既存ストックの活用が求められる時代へ変化しており
新築とは異なる既存建築物ならではの情報、法令を理解、そしてうまく活用してもらい、より良い社会の実現の一助になればなお幸いです!

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